PLAN-TERMS-OF-USE

プラン集利用約款

プラン集利用約款

Make House株式会社(以下「甲」といいます。)は、以下の通りプラン集提供のサービスを行い、このプラン集の利用希望者(以下「乙」といいます。)は、Web上の申し込みフォームを通じて申込みすることにより、この約款(以下「本約款」といいます。)に同意したものとみなされます。

第1条(約款の適用範囲)

本約款は、甲が提供するプラン集提供サービスについてのみについて甲乙間の権利義務を定めるものであり、①BUILDERS SUPPORT、並びに②甲の提供する住宅商品であるS及びT-BOXに関する契約に関しては本約款の適用範囲外です。 

第2条(プラン集)

「プラン集」とは、建築の設計業務を主力事業とする甲が、住宅に関する工務店様又は販売店様が営業用資料として使用、利用するために提供する資料(例 平面図にコンセプトを記載したプレゼンシート等)です。

第3条(サービス内容)

本契約に基づき甲が乙に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、プラン集の提供サービスとなります。

第4条(契約成立)

1.甲乙間の本サービスの提供の委受託に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が甲所定のWeb上の申し込みフォームを通じて申込みし、甲がこの申込みを承諾したときに成立します。

2.乙は、クレジットカード決済により、前項の申し込みの際に定められた本サービスの利用料を、甲に支払うものとします。

第5条(使用・利用)

1.乙は、本契約成立日から期間の定めなく、自社の営業資料(例 商談及び顧客への提案)としてのみ、プラン集を使用、利用できるものとします。

 2.前項にかかわらず、解除等により本契約が終了となった場合には、乙は、プラン集を使用、利用できませんので、乙は、本契約終了後、本契約有効期間内に自己がダウンロード・複製等を行ったことにより自己のデバイス、サーバー、クラウド等にあるプラン集を使用、利用できません。

第6条(禁止事項)

1.前条第1項に関し、乙が自社のウェブサイト・SNSなどでプラン集を公開することは禁止されます。ただし、乙は、甲がBUILDERS SUPPORTに関するサービスの一環として乙に提供するInstagramがある場合には、BUILDERS SUPPORTの契約有効期間中のみ、このInstagramにおいてこれを公開することはできます。

2.乙がプラン集を乙以外の第三者に使用、利用させることは禁止されます。

 3.乙がプラン集(乙が改変・翻案・変更したものを含む)を第三者に販売・提供することは禁止されます。

4.前ニ項の禁止行為が判明した場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害(特別損害、逸失利益等を含みます)の全額を直ちに賠償するものとします。

第7条(不保証)

1.乙は、甲によるプラン集の提供が、乙における集客・売上・利益の増加等乙の事業上の成果・結果を保証するものではないことを理解し、同意します。

 2.プラン集がインターネットを通じて乙に提供されるものであることから、⑴プログラムの不具合(バグ等)、⑵本サービス又はプラン集がインターネット上において一時的に正常に作動しないことの不具合、及び⑶その他の通信障害・停電等インターネットにおいて一般的に想定される不具合が発生したとしても、甲は、責任を負いません。

 第8条(知的財産権、使用・利用の範囲)

1.本契約の有効期間及び乙の使用・利用の前後を問わず、プラン集の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属します。

 2.プラン集が第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争が発生した場合、乙は甲に対して直ちに通知するものとし、甲は自己の費用と責任において当該紛争を解決します。ただし、⑴乙の指示によるものであるとき、⑵乙がプラン集の改変・翻案・変更をしたことによるものであるとき、⑶乙が他の著作物と組み合わせて使用・利用したことによるものであるとき、⑷乙がプラン集を第三者に使用、利用させたとき、又は⑸その他甲に責めに帰すべき事由がないとき、甲は一切責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持・個人情報保護)

1.甲及び乙は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約以外の目的に使用してはなりません。(以下、秘密情報の属する当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)

 2.次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。

 1.公知の情報又は受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

 2.開示された時点で既に保有していた情報

 3.第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

 4.開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報

 5.法令、裁判所、行政機関の命令により開示が義務付けられた情報

3.受領者は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示できるものとし、かつ、当該役員及び従業員に対してその在任中又は在職中のみならず、退任後又は退職後も、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとします。

4.甲及び乙は、本契約に関連して相手方から個人情報保護法における個人情報の開示を受けた場合には、個人情報保護法の定めを遵守するとともに、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の目的の範囲外の目的のためにこれを取り扱ってはなりません。

5.甲は、本サービス提供の過程で乙から知り得た情報・データ・知見及び本成果物を、無償で自由に、本サービス、並びに甲の主力事業である設計業務及び設計関連のサービスを充実・発展させる目的で使用、利用し、その成果を甲の事業として第三者に使用、利用させることができます。ただし、甲は、個人情報についてはこれを匿名化し、秘密情報については前項の守秘義務を遵守したうえでこの目的の範囲内で使用、利用し、第三者に使用、利用させるものとします。

 第10条(損害賠償)

甲が本契約に関連して負う責任(債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を含む)は、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その損害賠償額は、乙が甲に支払ったプラン集利用料の全額を上限とします。ただし、この損害賠償額の上限に関しては、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

 第11条(解除)

甲は、乙に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができます。

 1.本契約の債務不履行があり、相当期間を定めて催告しても是正されないとき

 2.本契約に関し、乙による重大な違反又は背信行為があったとき

 3.甲乙間での本契約とは別の契約について乙の債務不履行があり、この別の契約が解除されたとき 

 4.支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき

 5.自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき

 6.差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき

 7.租税公課の滞納処分を受けたとき

 8.金融機関から取引停止の処分を受けたとき

 9.財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

 10.刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき

 11.代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき

 12.監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

 13.資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき

 14.資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)

 15.信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき

 16.その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

 第12条(存続条項)

1.前条の解除による本契約終了後も、第5条第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第4項及び第5項、第10条、第13条、第14条、及び本項は、有効に存続します。

2.第9条第1項及び第3項は本契約終了後も10年間有効に存続します。

第13条(譲渡禁止)

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。

第14条(準拠法・合意管轄)

本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(約款の変更)

甲は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に乙と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、本サービスの内容及び対価その他の提供条件は、変更後の約款によります。

 1.本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。

 2.本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙双方が誠実に協議、解決を図る努力をします。

附則

 本約款は、2024年4月1日から実施します。