CONTRACT-TERMS-AND-CONDITIONS-PERSONAL

基本設計業務に関する 約款

基本設計業務に関する 約款

第1条〔総則〕

1.委託者および受託者は、日本の法令およびこの約款(業務委託書その他の契約書を含む)を内容とする委託契約(以下「この契約」という)に従い、基本設計業務(以下「設計業務」という)を誠実に遂行するものとする。

2.受託者は建築士法等の関連法令に基づき必要な資格を有する建築士を従事させ、善良な管理者の注意をもって業務を行う。

3.本設計業務の内容は、以下のとおりとする。

(1)委託者の要望を基にしたプランニング(間取り等の構成案の立案)

(2)上記プランに応じた立面図の作成

4.委託者は、受託者に対し、この契約に基づいて設計業務に係る各報酬を支払う。

5.この契約における期間の定めについては、民法の定めるところによる。

第2条〔協議の書面主義〕

業務遂行において協議・合意した内容は、原則として書面にて記録・確認する。

第3条〔情報提供〕

1.委託者は、建築計画の意図・概要・要望・資料等を受託者の求めに応じて速やかに提供しなければならない。

2.委託者は、設計業務に関し、必要があるときは受託者に対し指示をすることができる。ただし、委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触し又は抵触するおそれがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めることができる。

第4条〔成果物の説明・提出〕

受託者は、委託者に対し、設計業務における成果物について適宜説明を行い、業務委託書に基づく設計成果物を提出するものとする。

第5条〔業務工程表の提出〕

1.受託者は、契約締結日から14日以内に業務工程表を作成し、委託者に提出・説明する。

2.委託者は、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

第6条(下請又は再委託)

 受託者は、本業務の全部または一部を第三者(以下「下請先等」という。)に再委託することができるものとする。

この場合においても、受託者は、下請先等の行為について一切の責任を負うものとし、また、下請先等に対し、秘密保持義務を含む本契約と同様の義務を負わせるものとする。

第7条〔権利・義務の譲渡の禁止〕

委託者または受託者が、この契約上の地位またはこの契約によって生じる権利・義務を第三者に譲渡・承継・担保提供することは禁止する(例外は書面による相手方の事前承諾による)。

第8条〔秘密保持〕

委託者および受託者は、この契約上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。受託者は、成果物や業務関連記録も委託者の事前の書面による同意なく開示・複写・譲渡してはならない。

第9条〔著作権の帰属〕

設計成果物が著作物に該当する場合(以下「著作成果物」という)、その著作権は受託者に帰属する。

第10条〔著作物の利用と成果物の二次利用に関する免責〕

1.委託者は、次に定める範囲内で著作成果物を利用できる。

・その著作成果物を用いた建築物を1棟建築すること

・増改築・修繕・維持管理等のために複製・改変すること

2.委託者が、前項に定める利用範囲を超えて設計成果物を使用し、または第三者に提供・転用した場合、受託者は、当該利用に起因して生じた一切の損害、瑕疵その他の責任を負わないものとする。

第11条〔著作者人格権の制限〕

受託者は、委託者の建築行為に対して著作人格権(氏名表示・同一性保持権)を行使しない。

第12条〔著作権の譲渡禁止〕

受託者は、著作成果物の著作権を第三者に譲渡してはならない(例外は書面による委託者の承諾)。

第13条〔著作権等の保証〕

受託者は、成果物が納入時点で日本国の法令に基づき保護される第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の権利を侵害した場合、当該権利者に対し責任を負う。

第14条〔報告義務〕

受託者は、委託者の請求があった場合、設計業務の進捗について報告・説明する義務を負う。

第15条〔設計業務委託書の追加・変更〕

委託者は業務内容の追加・変更を通知できる。この場合、受託者は当該追加・変更に伴い履行期間・報酬額の変更や損害の賠償を請求できる。

第16条〔矛盾等の解消〕

この契約の内容、委託者と受託者の協議内容、または委託者の指示による業務内容に矛盾や不備がある場合は、委託者・受託者が協議して解消しなければならない。受託者は、協議して矛盾や不備が解消されるまでの間、設計業務を中断することができる。

第17条〔履行期間の延長〕

受託者は不可抗力などで履行できない場合、理由を明示し履行期間の延長を請求できる。この約款において不可抗力とは、天災地変(大地震、津波、高潮、洪水、落雷、台風、竜巻を含む)、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、革命、輸送機関又は保管中の事故、異常停電、計画停電、極度若しくは長期のエネルギー不足、インターネットなどのネットワーク回線の不通、通関・入港の遅延、感染症の流行若しくは拡大(それに基づく政府による命令や要請を含む)、その他当該当事者の合理的な制御を超えた事由をいう。

第18条〔報酬の支払〕

委託者は、設計成果物の納品前に、以下に定める各サービスの報酬をクレジットカードまたは銀行振込により支払うものとし、受託者は入金確認後に業務を開始する。なお、振込手数料は委託者の負担とする。

・HUIZEN:30万円(税別)

・sumai design:15万円(税別)

無料修正は各サービスにつき1回までとし、それを超える修正については、以下の追加費用を委託者が支払うものとする。

・HUIZEN:1回につき3万円(税別)

・sumai design:1回につき3万円(税別)

第19条〔受託者の債務不履行〕

受託者がこの契約通りの履行をしなかった場合、委託者は損害賠償を請求できる(ただし不可抗力の場合またはこの契約および取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは除く)。

第20条〔成果物の契約不適合〕

成果物が契約内容と異なる(品質・内容不備など)場合、委託者は成果物の納品から2年以内に受託者に書面で通知することにより、成果物の履行の追完(修正)を請求できる。受託者が相当期間内に履行の追完を行わないときは、委託者は受託者に対し、減額、損害賠償を請求できる。

第21条〔委託者による中止〕

委託者は受託者に対し書面で通知することにより、設計業務を中止・再開させることができるが、再開させようとする時には報酬・期間等について受託者と事前に協議のうえ合意する。

第22条〔受託者による中止〕

委託者と受託者の間の契約(この契約であるか他の契約であるかを問わない)において委託者に報酬の支払遅延、またはこの約款第3条に定める情報提供もしくは委託者が受託者になすべき指示の不履行があった場合、受託者は業務を中止することができる。

第23条〔委託者による解除〕

委託者は、受託者に対し書面で通知することにより、いつでもこの契約を解除できるが、これにより受託者に損害が生じた場合には当該損害を賠償する義務を負う。

第23条の2〔受託者による解除〕

受託者は、以下の場合、委託者に対し書面で通知することにより、この契約を解除することができる。

①委託者に債務不履行がある場合

②委託者が設計業務を中止した場合において、その中止期間が2ヵ月を超えた場合

③委託者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合

④委託者が信用状態の悪化により報酬の支払が困難であると認められる場合

⑤その他前各号に照らしこの契約を継続しがたい事由がある場合

第24条〔反社会的勢力の排除〕

1.委託者および受託者は、自己および自己の役員等(役員又はその支店もしくは営業所等の代表者をいう。以下同じ)が、過去5年間、現在、および将来において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、右翼団体、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、またはその他これに準ずる者を意味する。 以下同じ)でないこと、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係にないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを保証する。

2.委託者または受託者は、相手方が前項に違反した場合(これらの事実についての報道又は捜査機関からの情報提供があったときを含む)、即時にこの契約を解除することができる。この場合において解除を受けた当事者は解除した当事者に対し、何らの損害賠償も請求することはできない。

第25条〔解除後の取り扱い〕

この契約の解除までに委託者に納品された成果物(仕掛品を含む)がある場合は、委託者が当該成果物の完成度および受託者の労力に応じた適切な対価を支払ったことを条件に、これを利用できる。ただし、委託者は受託者に対し、未完成品に対する契約不適合責任その他の責任は問えない。

第26条〔合意管轄〕

この契約に関して委託者と受託者との間に訴訟または調停の必要が生じた場合には、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所および調停の合意管轄裁判所とする。