「4号特例廃止はいつから?」
「ルールが大きく変わるの?」
公布された建築基準法改正について、施行まではまだ時間があるはずと余裕を感じていませんか。
2025年4月に4号特例は廃止でなく縮小します。
準備せずにこの日を迎えると必要書類や手続きが行えず、クライアントからの信頼を失う恐れがあります。
今回の記事を読んで、4号特例において縮小するポイントを理解し、2025年4月に備えましょう。
この記事でわかること
- 4号特例縮小のポイント
- 新2号建築物に該当する場合の注意点
- 4号特例縮小の背景
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【いつから?】2025年4月に4号特例は廃止でなく縮小する
4号特例は廃止されるのではなく、縮小されます。
2025(令和7)年の4月に施行予定です。
2022(令和4)年に建築基準法改正が公布されており、一般的な戸建てである木造2階建ては改正後に影響があります。
見直し3つのポイント
4号特例の縮小として、国土交通省では以下の3つのポイントを挙げています。
- 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更
- 確認申請時に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になる
- 2025年4月に施行予定
具体的な内容を1つずつ説明します。
4号建築物は無くなる
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更として、4号建築物という種類はなくなります。
改正前である現在は、木造2階建て・平屋建ては4号建築物に分類。
改正後は以下の画像のように、木造2階建てと延べ面積200㎡超の平屋は新2号建築物に分類されます。
国土交通省|4号特例が変わります
新2号建築物では、都市計画区域等内外に関わらずすべての地域で建築確認と検査が必要です。
また審査省略制度の対象外です。
延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては新3号建築物に分類され、今までと変わりません。
都市計画区域等内に建築する場合のみ建築確認と検査が必要で、審査省略制度の対象です。
構造・省エネ関連の図書提出が必要になる
木造2階建てと延べ面積200㎡超の平屋が分類される、新2号建築物。
新2号建築物では、4号建築物のときは不要だった構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書が必要です。
さらに添付不要とされていた図面や計算書を省略できません。
必要となる図書提出数が増えるので、チェックリストのような提出漏れを防ぐ仕組みが必要です。
2025(令和7)年4月に施行予定
4号特例の縮小は、木造2階建てと延べ面積200㎡超の平屋に影響があります。
- 木造2階建て・延べ面積200㎡超の平屋は新2号建築物に新たに分類
- 構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書が必要
- 添付不要とされていた図面や計算書を省略できない
上記の新しいルールは、2025(令和7)年4月に施行予定です。
改正に関する最新情報については、国土交通省のホームページで確認できます。
小規模木造建築物の構造基準も変更
4号特例の縮小に合わせて、小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります。
壁量と柱の小径の構造基準が見直され、同じく2025年4月に施行予定です。
基準を満たしているか確認する方法として、以下の3つの方法が挙げられます。
- 算定式により算定
- 算定式に基づく早見表を用意
- 構造計算
出典:国土交通省|小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります
構造計算の実施はクライアントへのアピールにもなり、安全性も非常に高いのでおすすめです。
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4号建築物から新2号建築物に該当する場合の注意点
4号特例の縮小により、4号建築物から新2号建築物に分類が変わる建築物は、以下の注意点に気を付けてください。
- 都市計画区域内外に関係なく建築確認が必要
- 確認審査の法定審査期間が35日以内
- 着工日が遅ければ追加で審査が必要になる恐れ
具体的にどのようなことに注意すべきか解説します。
注意点①:都市計画区域等内外関わらず建築確認が必要
4号特例では、都市計画区域等内であれば建築確認・検査が必要でした。
しかし、新2号建築物では、建築する場所に関係なく建築確認・検査が必要です。
新3号建築物である延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては、今まで通り都市計画区域等内であれば建築確認・検査が必要となります。
注意点②:確認審査の法定審査期間は7日→35日以内に変更
4号建築物は法定審査機関が確認申請書を受理した日から7日以内が、法定審査期間とされていました。
しかし新2号建築物になるものは、法定審査期間が35日以内に変更になります。
今までよりも余裕を持った申請が必要です。
着工日スケジュールも余裕を持たせて計画しましょう。
出典:長崎県|2025年4月から4号特例が変わります(建築基準法等の改正)
注意点③:着工日が遅ければ追加で審査が必要になる
4号特例は廃止でなく縮小で、2025年4月から施行されます。
施工日よりも前(~2025年3月31日)に着工したものは対象外です。
着工したか否かがポイントであるため、申請が終えたとしても施行日後に着工すれば追加で審査が必要になります。
余裕を持った着工計画を立てましょう。
4号特例の廃止・縮小の背景
4号特例の縮小(廃止)には、現代を取り巻く環境が影響しています。
- 省エネ基準の厳格化
- 大地震による住宅倒壊
- 耐震偽装問題
どのような影響が出たのか、1つずつ見ていきましょう。
背景①:省エネ基準の厳格化
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されており、その取り組みとして4号特例の縮小があります。
カーボンニュートラルや、温室効果ガス排出削減の実現が必要とされており、省エネ基準の厳格化が定められるようになりました。
建築物の省エネ性能の向上は、カーボンニュートラルの実現に効果的です。
2024年4月には建築物の省エネ性能表示制度が始まっており、今後の動向に注目が集まっています。
背景②:大地震による住宅倒壊
2016(平成28)年に起きた熊本地震。
この大地震では新耐震基準の木造建築物も倒壊しています。
さらに2024年には能登半島地震が起き、今後も大地震はいつどこで起きるか分からない状況です。
4号特例の縮小は、さらに詳細な構造基準へ変更し、大地震による住宅倒壊を避ける目的があります。
背景③:耐震偽装問題
建物の耐震不足が多数発覚したことも、4号特例の廃止が打ち出された経緯です。
耐震不足や耐震偽装の発覚により、以下の問題点が挙げられました。
- 設計した者に安全性が委ねられている
- 都合よく曲解し耐震偽装になっている
- 構造チェックを怠っている業者もある
耐震偽装により被害を受けるのは、エンドユーザーである住宅の持ち主です。
耐震偽装が原因の倒壊・破損が減るよう、4号特例の縮小が必要とされ、改正に至りました。
4号特例縮小に関するよくある質問
4号特例縮小に関するよくある質問として、以下の3つを紹介します。
- いつから着工したものが対象ですか?
- 2025年4月に向けて何を準備したらいいですか?
- 4号特例縮小によって起きる影響は何ですか?
悩みやすい部分なので、1つずつ見ていきましょう。
Q1:いつから着工したものが対象ですか?
2025年4月1日以降に着工したものが対象です。
改正前の駆け込み着工は、クライアントからの信頼失墜の恐れもあるので気を付けましょう。
4号特例の縮小は、安全性を高める改正であるからです。
Q2:2025年4月に向けて何を準備したらいいですか?
考えられる準備は以下の通りです。
- 建築図書の保存
- 設計者の育成
- 4号特例の情報入手・お客様への説明
詳しくは以下の記事にて解説しています。
併せて閲覧いただくことで、4号特例縮小に備えた対応が可能になるので、ぜひ参考にしてみてください。
【木造住宅業界に激震】4号特例が廃止?縮小?2025年までに準備しておくべき対策について徹底解説
Q3:4号特例縮小によって起きる影響は何ですか?
4号特例縮小により、以下の影響が考えられます。
- 設計者の負担増
- 住宅価格の上昇
- 工期が延びる
詳しくは、以下記事で具体例を含めて解説中です。
工務店・クライアント、どちらにも影響がありますので、前持った準備が必要といえるでしょう。
4号特例には構造計算が不要!構造基準の変更点とおすすめの確認方法
まとめ:4号特例は廃止でなく縮小!2025年4月に向けて準備が必要です
4号特例は廃止ではなく縮小です。
2025年4月施行予定で、この日以降着工する建築物は4号特例が縮小後の対応が必要です。
例えば、新2号建築物に該当する木造2階建てと、延べ面積200㎡超の平屋は必要な図書類が増えます。
構造基準を見直す目的の4号特例縮小であり、今後はクライアント・エンドユーザーが安全性を重視すると予想されるでしょう。
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