早く建築確認申請をしなければ、着工に間に合わないケースもあるでしょう。
早急に建築確認申請を通したい人も、多くいるのではないでしょうか。
建築確認申請では、さまざまな図書・書類の準備漏れがないかを確認しなければなりません。
申請ミスが起きてしまい、着工が遅れて工事に影響しないよう、入念な準備が必要です。
あなたが確認申請を早くしたいのであれば、建築主事ではなく指定確認検査機関に申請すべきです。
- 建築確認申請の基本
- 建築確認申請を早く通すポイント
- 建築確認申請の流れ
最後までお読みいただくと、建築確認申請をミスなく早く通すポイントが分かります。
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建築確認申請の基本

新築・増改築時には、建築基準法に適合しているか審査する建築確認申請が必要です。
これは建築基準法第6条で定められています。
建築確認をしなければ工事着工できないため、工期によっては急いで準備する必要があるでしょう。
建築確認申請ではどのような項目を確認するのか、必要な書類は何かを説明します。
建築確認申請で確認する項目
建築確認申請には、建物本体に関する単体規定と、周囲に関する集団規定があります。
単体規定では以下のような項目に沿って、建築物の作りを審査します。
- 構造耐力
- 採光・通風や換気
- 防火・耐火や避難
- 安全性
- 室内環境
また集団規定では、建ぺい率や接道義務などを確認。
着工前に、建築物についてさまざまな面から審査します。
建築確認申請に必要な書類
建築確認申請には、多くの書類が必要です。
- 確認申請書
- 委任状(代理者が確認申請する場合)
- 建築計画概要書
- 必要な図面
- 構造計算の安全証明書の写し(構造計算を要する場合)
各都道府県のホームページに詳細が記載されています。
千葉県の場合は、千葉県建築基準法施行細則に規定されている図書が必要です。
また愛知県名古屋市の場合は、OCR票が必要とされています。
地方自治体によって必要な書類があるので、不明点は役所に問い合わせましょう。
建築確認申請を早く通すポイント

建築確認申請を早く通すポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 指定確認検査機関に申請
- 必要な書類はすべて準備
- BIMを使用
とくに、指定確認検査機関へ申請する点は重要です。
その理由や他のポイントの詳細について、詳しく説明します。
ポイント①:指定確認検査機関に申請する
建築確認申請は特定行政庁(建築主事)または指定確認検査機関に提出できます。
建築主事は、都道府県知事や市町村長が任命した公務員です。
費用が安いものの、確認済証交付までは35~70日程度かかってしまいます。
一方指定確認検査機関は、民間企業です。
費用は特定行政庁よりも高くつきますが、確認済証が早く交付される傾向があります。
特定行政庁(建築主事) | 指定確認検査機関 | |
---|---|---|
運営 | 行政 | 民間 |
費用 | 安い | 高い |
交付までの日数 | 35~70日程度 | 行政より早い |
行政は利益を追求せず入念にチェックするので、時間がかかります。
民間企業は利益を出すために、早い期間で確認済証を交付しています。
そのため民間企業である指定確認検査機関に申請すると、建築確認申請が早く通るという仕組みです。
都道府県または建築主事を置く市町村の建築物やその敷地であれば、特定行政庁に申請しなければならない点には要注意です。
ポイント②:必要な書類はすべて準備する
再審査の必要がないよう書類の添付・記載漏れには気を付けましょう。
書類を漏れなく準備すると指摘や再提出の手間・時間が発生せず、結果として早く確認済証が交付されます。
- 配置図の敷地境界線の表示
- 立面図の前面道路路面中心線
- 敷地面積等の各求積図
これらは指摘の多い事例の代表例です。
参考:建築確認申請に係る各通知及び審査における指摘の多い事例について|大阪府
提出する書類は入念にチェックしましょう。
ポイント③:BIMを使う
2026年春より、BIM図面審査が開始予定です。
BIMを使った建築確認申請では以下の特徴があり、早く審査を通せるでしょう。
- BIMで作成した申請図書を提出
- 整合性の確認を一部省略可能
- 提出や指摘事項の応答がクラウド上で可能
参考:2026年春、建築確認におけるBIM図面審査を開始!|国土交通省
図面の整合性チェックや書類提出が効率的になります。
BIMの確認申請については、以下記事を参考にしてください。

建築確認申請の流れ

建築確認申請は、以下のステップで進みます。
1.確認申請書の届出
2.審査
3.確認済証交付
4.工事着工
5.完了検査
6.検査済証交付
7.引渡し
確認は一般的に、着工前と完成後の2回です。
審査に問題がなければ、確認済証と検査済証がそれぞれ交付されます。
この確認済証や検査済証は、以下のタイミングで必要です。
- 住宅ローン契約
- 物件売却
- リフォームや増築
クライアントには、確認済証と検査済証を捨てないよう伝えましょう。
建築確認申請や期間・早さに関するよくある質問

建築確認申請に慣れていないと、さまざまな疑問が出てくるでしょう。
よくある質問として、以下を理解できると安心です。
- 建築確認申請が不要なケースはあるか
- 2025年からの4号建築物の確認申請は変わったか
- 建築主事とは何か
- 建築確認申請は何日前までにすべきか
建築確認申請が不要なケースはありますか?
以下のケースでは、建築確認申請が不要です。
- 建築物に該当しないもの
- 小規模な増改築
- 都市計画区域外の新3号建築物
参考:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し|国土交通省
2025年4月から建築確認・検査の対象となる建築物は見直しされています。
建築基準法は改正されるので、常に最新の情報を収集しましょう。
4号建築物の確認申請は2025年から変わりますか?
2025年4月より、4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に改正されました。
新3号建築物である木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)の場合は、審査省略制度の対象です。
それ以外の新2号建築物は、以下の図書が必要とされています。
- 確認申請書・図書
- 構造関係規定等の図書
- 省エネ関連の図書
2025年4月からの4号特例については、以下の記事を参考にしてください。

建築主事とは何ですか?
建築確認を行う公務員であり、建築基準法で定められています。
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
建築基準法第4条|法令検索<https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_1-At_4>
都道府県知事または市町村長が任命します。
建築確認申請は何日前までにすればいいですか?
建築確認申請は、工事着工の1~2か月前にするといいでしょう。
建築主事の場合、問題がなければ35日以内に確認済証を交付しなければならないと決められています。
そのため1~2か月前の申請がおすすめです。
指定確認検査機関の場合は、もう少し早く確認済証が交付されるでしょう。
期日には余裕を持ち、計画的に書類準備や申請を行いましょう。
確認申請の流れや仕様を理解しておきましょう!
建築確認申請は、特定行政庁の公務員である建築主事または指定確認検査機関に申請します。
指定確認検査機関は民間企業のため、費用は高くなりますが早く申請を通せます。
早く申請を通すために、入念な書類準備も重要です。
2026年春には、BIMを使った申請も開始予定です。
建築確認申請だけでなく、さまざまな面で効率的に作業のできるBIMは、早めに導入しましょう。
Make HouseでもBIM導入・活用のお手伝いをしていますので、ぜひ以下資料を参考にしてください。
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