CONTRACT-TERMS-AND-CONDITIONS

BUILDERS SUPPORT利用約款及びプラン集利用約款

BUILDERS SUPPORT利用約款及びプラン集利用約款

BUILDERS SUPPORTをご利用希望の方は、以下の「BUILDERS SUPPORT利用約款」(1頁~6頁)を確認、承諾の上お申し込みをいただき、プラン集利用希望の方は、以下の「プラン集利用約款」(7頁~9頁)を確認、承諾の上お申し込みください。

BUILDERS SUPPORT利用約款

Make House株式会社(以下「甲」といいます。)は、以下の通り、BUILDERS SUPPORTに関するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。このサービスの利用希望者(以下「乙」といいます。)は、Web上の申し込みフォームを通じて申込みすることにより、この約款(以下「本約款」といいます。)に同意したものとみなされます。

第1章 総則

第1条(約款の適用範囲)

本約款は、甲が提供するBUILDERS SUPPORTと題するサービスのみについて甲乙間の権利義務を定めるものであり、甲の住宅商品である「S」「T-BOX」その他の甲が提供するBUILDERS SUPPORT以外の商品・サービスについては、本約款の適用対象外とします。


第2条(約款の目的)

1.「本サービス」は、建築の設計業務を主力事業とする甲が住宅の販売・施工を実施する工務店様・販売店様に対してその販売・施工のサポートをするために、甲が提供する経営・システム・販売・設計(設計業務そのものを除きます)のノウハウをパッケージしたサービスであり、工務店様・販売店様が住宅を販売・施工するための補助的なツールとなります。

2.本サービスは、甲が乙に対して本サービスの提供を行い、乙が住宅の販売・施工の補助的なツールとして本サービスを使用、利用することで住宅の販売・施工が拡大することを目的としております。


第3条(契約成立)

甲乙間の本サービスの提供の委受託に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が甲所定のWeb上の申し込みフォームを通じて申込みし、甲がこの申込みを承諾したときに成立します。


第4条(サービス内容)

1.本契約に基づく本サービスの具体的な内容及び範囲は、本約款末尾の別紙のとおりとします。
なお、この別紙記載の本サービスは、社会経済状況・住宅市場の変化・技術革新等の変化に対応するため乙の事前の同意なく甲が柔軟に変更することを予定しており、乙の事前同意なく本サービスにおいて提供されなくなったサービス・一部変更されたサービス・新たに追加されたサービスが発生した場合においても、乙は異議を述べないものとします。

2.甲の裁量により又は甲乙協議の上甲乙合意にいたったとき、甲は、乙に対し、本サービスの提供として、成果物(主に電子データであり、テキスト・写真・画像・CG・VR・積算データ・設計データ・指導、助言の内容を含み、これらに限られないものとし、また、乙がこれらのデータをダウンロード・複製したものを含みます。以下「本成果物」といいます。)を納品します。

3.第1項なお書きのとおり本サービスは変更・廃止の可能性があるものであるため、本サービスの成果物である本成果物の一般的な取扱いとして第2章にて成果物を定め、本約款制定時に既に存在している本サービス又は本成果物として、第3章にてInstagramのコンテンツ、及び第4章にて設計サポートを定めます。このInstagram又は設計サポートにおいて、第3章又は第4章の定めとその他の章の定めとが相違するときは、相違している箇所については第3章又は第4章の定めが優先するものとし、Instagram及び設計サポート以外の本サービス又は本成果物に関しては、第3章及び第4章の定めは適用されません。


第5条(不保証)

1.乙は、甲による本サービス(前条第1項なお書きの変更後の本サービスを含む)の提供が、乙における集客・売上・利益の増加等乙の事業上の成果・結果を保証するものではないことを理解し、同意します。

2.本サービスがインターネットを通じて乙に提供されるものであることから、⑴プログラムの不具合(バグ等)、⑵本サービス又は本成果物と、SNS等のプラットフォーム等が用意するシステムとの整合性がとれずに発生する不具合、⑶その他の不具合の発生が通常予定されているため、本サービス又は本成果物が、インターネット上において一時的に正常に作動しないこと、継続的に掲載できないこと等の不具合が発生したとしても、甲は、責任を負いません。


第6条(乙が本サービスを使用・利用できる期間)

1.乙は、本契約の有効期間内にかぎり、乙が自ら住宅の発注を受ける目的の範囲内で、本サービス及び本成果物を使用、利用できるものとします。

2.解約、解除、期間満了等の終了原因を問わず、本契約終了後、乙は、本サービス及び本成果物を使用、利用できませんので、乙は、本契約終了後、本契約有効期間内に自己がダウンロード・複製等を行ったことにより自己のデバイス、サーバー、クラウド等にある本成果物を使用、利用できません。


第7条(禁止事項)

1.乙は、前項第1項の目的の範囲外で、本サービス及び本成果物を使用、利用できません。

2.乙が乙以外の第三者に本サービス及び本成果物(乙が改変・翻案・変更したものを含み、次項においても同じ。)を使用、利用させることは、禁止されます。

3.乙が本サービス及び本成果物を第三者に販売・提供することは禁止されます。

4.前三項の禁止行為が判明した場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害(特別損害、逸失利益等を含みます)の全額を直ちに賠償するものとします。

第2章 成果物

第8条(成果物の納品)

1.甲の裁量により又は甲乙協議の上甲乙合意に至り本成果物が発生する場合には、甲は、乙に対し、本成果物を別途甲乙協議の上合意する期日までに納入します。

2.前項の定めにかかわらず、以下の各号に該当する場合には、甲は、乙に通知することにより、納期の変更を請求することができます。

 1)乙から甲に提供される本成果物の制作に必要な資料等に関する提供の懈怠、遅延または誤りのため本業務の進捗に支障が生じたとき

 2)本成果物の内容に変更があり、当該変更が納期に影響を及ぼすとき

 3)その他、甲の責に帰さない事由により納期までに本成果物を納入することが困難になったとき

3.前項各号に該当する場合、甲は遅滞の責任を負いません。

4.甲は、本成果物の完成義務を負っていません。

5.本成果物の修正に過度な費用がかかるときは、甲は本成果物の修正を行いません。

第3章 Instagramのコンテンツ

第9条(Instagramコンテンツの許諾等)


1.甲は、本サービスに基づく本成果物の一つとして、乙に対し、乙のInstagram(以下「乙インスタグラム」といいます。)に広告として掲載することのできる甲制作の住宅に関連するCG画像、写真その他のコンテンツ、及び甲が制作したハッシュタグ、投稿文章その他の文言(以下総称して「甲コンテンツ」といい、甲コンテンツは第4条第1項なお書きのとおり本サービスの変更により乙の事前同意なく変更されることがあります。)を、本契約に定める条件で使用、利用することを許諾(以下「本許諾」といいます。)します。

2.本許諾に基づき、乙は、甲のGoogleドライブに保管されている甲コンテンツを乙の判断で選択しダウンロードして、乙インスタグラムに掲載することができます。

3.甲は、乙に対し甲コンテンツが支障なく乙インスタグラム上で動作することを保証せず、甲コンテンツについて修正・改善の必要な場合にも甲の裁量で修正・改善を実施することとします。

4.乙は、甲コンテンツを第三者に使用、利用させることはできません。

5.本契約の有効期間中のみ本許諾は有効であり、期間満了、解約、解除その他事由の如何を問わず本契約が終了したときに本許諾は失効するため、乙は、甲コンテンツの使用・利用を直ちに終了し、乙のInstagramその他乙の媒体における甲コンテンツ(第2項に基づき甲のGoogleドライブからダウンロード等したものを含む)の使用、利用及び掲載を直ちに終了しなければなりません。

6.乙の使用・利用の前後を問わず、甲コンテンツの著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属します。

7.甲コンテンツが第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争が発生した場合、乙は甲に対して直ちに通知するものとし、甲は自己の費用と責任において当該紛争を解決します。ただし、乙が、第三者に甲コンテンツを使用・利用させたとき、乙が甲の事前の書面による承諾なく甲コンテンツの改変・翻案その他の変更をしたとき、又は甲コンテンツを他の著作物と組み合わせて使用・利用したとき、甲は一切責任を負わないものとします。

第4章 設計サポート

第10条(設計サポート)

1.甲は、本契約とは別にS、T-BOX等の甲の住宅商品を契約した乙に対してのみ、本サービスとして、設計サポート業務を提供します。

2.「設計サポート業務」とは、乙の設計に関わる甲の助言及び指導をいうものとし、その具体的内容は次の各号のとおりとします。

提供方法 
オンライン会議・甲の事務所での会議・電子メール及びチャットによる提供に限ります。電話・乙の事務所訪問・現地調査その他の方法による提供は、本サービスに含まれません。

提供内容
配置計画、分譲計画の区角割、性能面についての相談に対する助言・指導

3.設計サポート業務は前項の助言及び指導であり、甲による設計業務そのものは含まれません。
なお、乙が甲に対し設計業務の委託を希望するときは、甲と協議し、甲乙間で別途有償の契約が締結されたときに実施されるものとします。

4.乙は、設計サポート業務に基づく助言及び指導を、本契約の有効期間中のみ使用、利用することができます。

5.乙は、終了原因の如何を問わず本契約の終了後は使用、利用できませんし、目的の如何を問わず第三者に使用、利用させることはできません。

第5章 対価の支払い

第11条(対価の支払い)

本サービスの対価は、月額制で別紙のとおりとし、乙は、毎月又は年一括払いでクレジットカード決済にて甲に支払うものとします。なお、毎月又は一括払いの時期はクレジットカード会社との調整の上別途定めるものとし、本サービスの対価は、第4条第1項なお書きに基づく本サービスの変更に応じて乙の事前の承諾なく変更されることがあります。

第6章 一般条項

第12条(非保証)

甲は、本サービス及び本成果物について、特定の成果を保証せず、乙の期待する結果(乙の売上・受注件数・利益の増加等乙の事業上の利益の増加)の達成を保証しません。


第13条(知的財産権、使用・利用の範囲)

1.本契約の有効期間及び乙の使用・利用の前後を問わず、本サービス及び本成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属します。

2.本サービス又は本成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争が発生した場合、乙は甲に対して直ちに通知するものとし、甲は自己の費用と責任において当該紛争を解決します。ただし、⑴乙の指示によるものであるとき、⑵乙が本サービス又は本成果物の改変・翻案その他の変更をしたことによるものであるとき、⑶乙が本サービス又は本成果物を他の著作物と組み合わせて使用・利用したことによるものであるとき、⑷乙が本サービスを第三者に使用、利用させたとき、又は⑸その他甲に責めに帰すべき事由がないときには、甲は一切責任を負わないものとします。


第14条(秘密保持・個人情報保護)

1.甲及び乙は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約以外の目的に使用してはなりません。(以下、秘密情報の属する当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)

2.次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。

 1)公知の情報又は受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

 2)開示された時点で既に保有していた情報

 3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

 4)開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報

 5)法令、裁判所、行政機関の命令により開示が義務付けられた情報

3.受領者は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示できるものとし、かつ、当該役員及び従業員に対してその在任中又は在職中のみならず、退任後又は退職後も、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとします。

4.甲及び乙は、本契約に関連して相手方から個人情報保護法における個人情報の開示を受けた場合には、個人情報保護法の定めを遵守するとともに、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の目的の範囲外の目的のためにこれを取り扱ってはなりません。

5.甲は、本サービス提供の過程で乙及び乙の顧客から知り得た情報・データ・知見及び本成果物を、無償で自由に、甲の主力事業である設計業務及び設計関連のサービス(本サービスを含む)を充実・発展させる目的で使用、利用し、その成果を甲の事業として第三者に使用、利用させることができます。ただし、甲は、乙及び乙の顧客に関する個人情報についてはこれを匿名化し、秘密情報については前項の守秘義務を遵守したうえでこの目的の範囲内で使用、利用し、第三者に使用、利用させるものとします。


第15条(損害賠償)

甲が本契約に関連して負う責任(債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を含む)は、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その損害賠償額は、損害発生日から遡って直近6ヶ月間に乙が甲に支払った本サービスの対価を上限とします。ただし、この損害賠償額の上限に関しては、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。


第16条(解約)

1.甲及び乙は、本契約を2ヶ月前に通知することによりいつでも解約することができます。

2.前項に基づき、乙が本契約の解約を望む場合は、乙は、甲に対し、違約金として、本契約の有効期間のうち残月分の月数(1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とみなします)分の本サービス利用料相当額を支払うものとします。


第17条(解除)

1.甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができます。

 1)本契約の債務不履行があり、相当期間を定めて催告しても是正されないとき

 2)本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき

 3)甲乙間での本契約とは別の契約について相手方の債務不履行があり、この別の契約が解除されたとき

 4)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき

 5)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき

 6)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあった場合、又はその他公権力の処分を受けたとき

 7)租税公課の滞納処分を受けたとき

 8)金融機関から取引停止の処分を受けたとき

 9)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

 10)刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき

 11)代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき

 12)監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

 13)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき

 14)資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)

 15)信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき

 16)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

2.乙が本サービスの対価の支払いを一度でも遅滞しときは、甲は本契約を直ちに解除することができます。

3.第1項に該当した当事者及び前項に該当した乙は、催告なく当然に相手方に対する金銭債務の全てについて期限の利益を喪失します。


第18条(契約期間)

1.本契約の有効期間は、第3条の本契約成立日から1年間有効とします。なお、本契約の有効期間満了予定日の2か月前までに甲乙の一方から相手方に何ら申し入れがないときは、本契約は同一の条件で自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。

2.本契約の期間満了、解除、解約その他の終了原因にかかわらず、本契約終了後も、第4条第1項なお書き及び第3項、第5条、第6条第2項、第7条、第8条第3項から第5項、第9条第4項から第7項、第10条第5項、第12条、第13条、第14条第4項及び第5項、第15条、第16条第2項、第17条第3項、第19条、第20条、及び本項は、有効に存続します。

3.第14条第1項及び第3項は本契約終了後も10年間有効に存続します。


第19条(譲渡禁止)

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。


第20条(準拠法・合意管轄)

本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第21条(約款の変更)

甲は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に乙と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、本サービスの内容及び対価その他の提供条件は、変更後の約款によります。

 1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。

 2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。


第22条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙双方が誠実に協議、解決を図る努力をします。


附則

本約款は、2024年4月1日から実施します。

別紙

1.本サービスの内容

この別紙の本サービスは、第4条第1項なお書きのとおり、社会経済状況・住宅市場の変化・技術革新等の変化に対応するため乙の事前の同意なく柔軟に変更することを予定しており、乙の事前同意なく、本サービスにおいて提供されなくなったサービス・一部変更されたサービス・新たに追加されたサービスが発生した場合においても、乙は異議を述べないものとします。

(提供会社である甲の事業リソースを活用できる可能な範囲内で時代に柔軟に対応してお客様の利便性の向上を図るためのものですので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。)

サービス名内容
Instagramコンテンツブランディング・認知活動に使用できるCGと投稿内容の利用許諾
設計サポート敷地、間取り、性能に関する相談
ただし、この設計サポートサービスを受けられるのは、
本契約とは別にS、T-BOX等の甲の住宅商品を契約した方に限定されます。
建材情報厳選した建材カタログ「マテリアルブック」の提供
オンライン研修フォローアップ研修
プラン集営業用資料
ただし、このプラン集の使用、利用については、プラン集利用約款を準用するものとします。
この場合、プラン集利用約款中の「本契約」は、BUILDERS SUPPORT利用約款中の「本契約」と読み替えて準用されるものとします。

甲との住宅商品「S」販売・利用契約(契約①)又はT-BOX加盟店契約(契約②)が有効である乙のみに対して、以下のサービス

サービス名内容
SNS運用コンテンツブランディング・認知活動に使用できる投稿内容の利用許諾
建材情報厳選した建材カタログ「マテリアルブック」の提供
商品のアップデート契約①が有効な乙:高性能住宅「S」のアップデートデータの提供
契約②が有効な乙:高性能住宅「T-BOX」のアップデートデータの提供
設計サポート敷地、間取り、性能に関する相談
オンライン研修フォローアップ研修

2.本サービスの対価

月額利用料 金33,000円※

(本体価格 金30,000円、消費税額 金3,000円。ただし、消費税率の増減があった場合にはこの増減後の消費税額になるものとします。)

※年一括払い・キャンペーン・本サービスの一部変更等により変動することがあります。

以上

プラン集利用約款

Make House株式会社(以下「甲」といいます。)は、以下の通りプラン集提供のサービスを行い、このプラン集の利用希望者(以下「乙」といいます。)は、Web上の申し込みフォームを通じて申込みすることにより、この約款(以下「本約款」といいます。)に同意したものとみなされます。

第1条(約款の適用範囲)

本約款は、甲が提供するプラン集提供サービスについてのみについて甲乙間の権利義務を定めるものであり、①BUILDERS SUPPORT、並びに②甲の提供する住宅商品であるS及びT-BOXに関する契約に関しては本約款の適用範囲外です。


第2条(プラン集)

「プラン集」とは、建築の設計業務を主力事業とする甲が、住宅に関する工務店様又は販売店様が営業用資料として使用、利用するために提供する資料(例 平面図にコンセプト           を記載したプレゼンシート等)です。


第3条(サービス内容)

本契約に基づき甲が乙に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、プラン集の提供サービスとなります。


第4条(契約成立)

1.甲乙間の本サービスの提供の委受託に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が甲所定のWeb上の申し込みフォームを通じて申込みし、甲がこの申込みを承諾したときに成立します。

2.乙は、クレジットカード決済により、前項の申し込みの際に定められた本サービスの利用料を、甲に支払うものとします。


第5条(使用・利用)

1.乙は、本契約成立日から期間の定めなく、自己の事業のために、プラン集を使用、利用できるものとします。

2.前項にかかわらず、解除等により本契約が終了となった場合には、乙は、プラン集を使用、利用できませんので、乙は、本契約終了後、本契約有効期間内に自己がダウンロード・複製等を行ったことにより自己のデバイス、サーバー、クラウド等にあるプラン集を使用、利用できません。


第6条(禁止事項)

1.乙がプラン集を乙以外の第三者に使用、利用させることは禁止されます。

2.乙がプラン集(乙が改変・翻案・変更したものを含む)を第三者に販売・提供することは禁止されます。

3.前ニ項の禁止行為が判明した場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害(特別損害、逸失利益等を含みます)の全額を直ちに賠償するものとします。


第7条(不保証)

1.乙は、甲によるプラン集の提供が、乙における集客・売上・利益の増加等乙の事業上の成果・結果を保証するものではないことを理解し、同意します。

2.プラン集がインターネットを通じて乙に提供されるものであることから、⑴プログラムの不具合(バグ等)、⑵本サービス又はプラン集がインターネット上において一時的に正常に作動しないことの不具合、及び⑶その他の通信障害・停電等インターネットにおいて一般的に想定される不具合が発生したとしても、甲は、責任を負いません。


第8条(知的財産権、使用・利用の範囲)

1.本契約の有効期間及び乙の使用・利用の前後を問わず、プラン集の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属します。

2.プラン集が第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争が発生した場合、乙は甲に対して直ちに通知するものとし、甲は自己の費用と責任において当該紛争を解決します。ただし、⑴乙の指示によるものであるとき、⑵乙がプラン集の改変・翻案・変更をしたことによるものであるとき、⑶乙が他の著作物と組み合わせて使用・利用したことによるものであるとき、⑷乙がプラン集を第三者に使用、利用させたとき、又は⑸その他甲に責めに帰すべき事由がないとき、甲は一切責任を負わないものとします。


第9条(秘密保持・個人情報保護)

1.甲及び乙は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約以外の目的に使用してはなりません。(以下、秘密情報の属する当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)

2.次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。

 1)公知の情報又は受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

 2)開示された時点で既に保有していた情報

 3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

 4)開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報

 5)法令、裁判所、行政機関の命令により開示が義務付けられた情報

3.受領者は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示できるものとし、かつ、当該役員及び従業員に対してその在任中又は在職中のみならず、退任後又は退職後も、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとします。

4.甲及び乙は、本契約に関連して相手方から個人情報保護法における個人情報の開示を受けた場合には、個人情報保護法の定めを遵守するとともに、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の目的の範囲外の目的のためにこれを取り扱ってはなりません。

5.甲は、本サービス提供の過程で乙から知り得た情報・データ・知見及び本成果物を、無償で自由に、本サービス、並びに甲の主力事業である設計業務及び設計関連のサービスを充実・発展させる目的で使用、利用し、その成果を甲の事業として第三者に使用、利用させることができます。ただし、甲は、個人情報についてはこれを匿名化し、秘密情報については前項の守秘義務を遵守したうえでこの目的の範囲内で使用、利用し、第三者に使用、利用させるものとします。


第10条(損害賠償)

甲が本契約に関連して負う責任(債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を含む)は、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その損害賠償額は、乙が甲に支払ったプラン集利用料の全額を上限とします。ただし、この損害賠償額の上限に関しては、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。


第11条(解除)

甲は、乙に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができます。

 1)本契約の債務不履行があり、相当期間を定めて催告しても是正されないとき

 2)本契約に関し、乙による重大な違反又は背信行為があったとき

 3)甲乙間での本契約とは別の契約について乙の債務不履行があり、この別の契約が解除されたとき

 4)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき

 5)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき

 6)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき

 7)租税公課の滞納処分を受けたとき

 8)金融機関から取引停止の処分を受けたとき

 9)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

 10)刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき

 11)代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき

 12)監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

 13)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき

 14)資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)

 15)信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき

 16)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき


第12条(存続条項)

1.前条の解除による本契約終了後も、第5条第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第4項及び第5項、第10条、第13条、第14条、及び本項は、有効に存続します。

2.第9条第1項及び第3項は本契約終了後も10年間有効に存続します。


第13条(譲渡禁止)

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。


第14条(準拠法・合意管轄)

本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第15条(約款の変更)

甲は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に乙と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、本サービスの内容及び対価その他の提供条件は、変更後の約款によります。

 1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。

 2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙双方が誠実に協議、解決を図る努力をします。


附則

本約款は、2024年4月1日から実施します。

以上