「4号特例には構造計算が不要?」
「ルール縮小で構造計算は必要になる?」
2025年4月に4号特例が縮小されますが、一般的な戸建てであれば構造計算は不要です。
ただし審査や図書類の準備が新たに必要になったため、住宅価格の上昇と工期長期化が懸念されます。
このような懸念点がある上に従来の仕様規定や性能表示計算で、クライアントの満足度は高まるでしょうか。
本記事では工務店・建築物ユーザーのどちらにもメリットのある、構造計算の実施をおすすめしています。
この記事でわかること
私たちMake houseは構造計算サービスを提供しています。
建築物の安全性をアピールするならば、構造計算を行いませんか。
以下のリンクより構造計算サービスの詳細をご確認ください。
目次
2025年4月からの4号特例の縮小では、以下の3点が変わります。
どんな建築物に影響があるか、具体的に説明します。
4号建築物の分類は無くなり、新2号建築物と新3号建築物に変わります。
国土交通省|4号特例が変わります
一般的な戸建てである木造2階建ては、新2号建築物に分類されます。
木造平屋建ては延べ面積200㎡を超えると新2号建築物であり、200㎡以下であれば新3号建築物の分類です。
4号特例で認められていた、審査省略制度が縮小します。
新2号建築物は審査省略制度の対象外です。
さらに都市計画区域等内でなくても、建築確認・検査が必要となります。
木造2階建てと延べ面積200㎡を超える木造平屋建ては、4号特例縮小の影響を受けます。
4号特例縮小前は、確認申請書・図書は一部省略できました。
しかし、2025年4月からは、新2号建築物の場合、図書の省略は認められず、新3号建築物の場合、一部図書の提出省略は継続されるルールに使用が変更されます。
作成する書類の数が増えるので、今までよりも書類作成に時間を割く必要が出てくるでしょう。
4号建築物から新2号建築物になるのは、木造2階建て・延べ面積200㎡を超える木造平屋です。
構造関係規定等の図書は必要ですが、構造計算でなくても良いとされています。
一般的な戸建て物件であれば、構造計算でなく仕様規定や性能表示計算を行います。
ただし延べ面積300㎡を超えると、構造計算が必要になるので気を付けてください。
仕様規定、性能表示計算、構造計算の違いを以下で説明します。
守らなければならない最低限のラインが、仕様規定の簡易計算です。
構造計算を行わなくても、簡易計算で構造に問題がないか確認できます。
ただしクライアントによっては不安を感じる人もいるでしょう。
クライアントの信頼を確保したいのであれば、構造計算の方がおすすめです。
仕様規定による簡易計算よりも、性能表示計算のほうが安心するクライアントは多くいます。
仕様規定の壁量計算に加えて、床や屋根についても検討するためです。
性能表示計算は、住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づいています。
耐震等級も確認でき、仕様規定よりも多くの評価項目があります。
仕様規定や性能表示制度の計算をした建物よりも安全性が高いのが、構造計算です。
計算内容が難しくなり専門性が高まるため、構造計算を知っているクライアントからは安全への信頼が高まるでしょう。
ただし、構造計算を自社で行うには、計算者の育成や業務時間に多大な時間がかかります。
コストや時間の面から自社で対応するのが難しい場合は、外注することで業務効率化を図れます。
構造計算の外注化については、以下の記事を参考にしてください。
4号特例が縮小しても構造計算は不要です。
しかし審査や図書の種類が変更になったため、以下3つの影響が懸念されます。
それぞれの懸念点と解決法を紹介します。
新2号建築物は提出する書類も増えるため、業務量も増えます。
設計者はこれまでの仕事に加え、新たな書類を作成しなければなりません。
さらに建設業では、2024年4月から残業規制も始まっています。
現在の人員で業務を進めるのに苦戦するケースも予想されます。
4号特例縮小前から必要な図書類の作成ルールを決め、必要な時間を事前に確保しましょう。
書類作成の業務が発生し、1つの建築物に対する工数も増えます。
そのため住宅価格も上昇するでしょう。
Make Houseでは構造計算により、材積を削減してコストダウンを図れます。
品質とコストの両立により、クライアント満足度が上がります。
業務量が増えるので、工期が延びてしまいます。
今まで通りの工期で完工させるには、業務内容の見直しが必要です。
構造確認には構造計算を採用し外注化することをおすすめします。
構造計算は安全性が高く、クライアントからの信頼も獲得できるためです。
当社Make Houseでは、最短5日から対応可能です。
構造計算は不要でも、構造基準が変わります。
壁と柱の構造基準の見直しも改正に含まれているからです。
参考:国土交通省|2025年4月から小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります
小規模(2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300㎡以下)のすべての木造住宅・建築物が対象です。
見直し内容について説明します。
壁の構造基準である壁量が見直されます。
従来の軽い屋根/重い屋根の区分は廃止され、以下3つの方法のいずれかで壁量を確認します。
柱の構造基準である、柱の小径も見直されます。
壁量と同じく軽い屋根/重い屋根の区分は廃止です。
上記のいずれかの方法で柱の小径を確認できます。
壁量も柱の小径も、構造計算により安全性が確認できます。
算定式や早見表よりも専門性の高い計算が構造計算です。
一番安全性が高い計算方法として、クライアントへのアピールができ、信頼も高まります。
さらに今後起きうる大地震に備えた、安全性の高い建築物を施工できるでしょう。
4号特例縮小により、4号建築物という分類はなくなります。
木造2階建て・延べ面積200㎡を超える木造平屋は新2号建築物に該当し、これまでの審査・図書省略の対象からは外れます。
法律上では構造計算は不要のままですが、安全性の高い建築物としてアピールするには構造計算が必要です。
構造計算は専門性が高く、スキルの習得・計算の実施には時間がかかります。
Make Houseでも承っておりますので、以下リンクよりお申し込みください。